助成金はこれまで、口蹄疫で「最近1カ月に生産量が5%以上減少したこと」を支給要件にしていた。特例措置は、口蹄疫が発生した畜産農家などが家畜の移動制限の解除後に助成金を申し込むケースに限り、「今後1カ月の生産量が5%以上減少する見込み」であれば、申請可能にした。
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